相続人が引き継ぐ遺産にはプラスの財産だけでなく、負債もあります。
親がした借金を残されるということもあるのです。
その時、相続をするかしないかを相続人が選択できる制度があります。
相続人が相続開始を知った日から3ヵ月を「熟慮期間」といい、この間相続の意思決定が出来ます。
- 「単純承認」(相続する)
- 「限定承認」(相続する)
- 「相続放棄」(相続しない)
の3つの選択肢があります。
単純承認
被相続人の財産をプラスもマイナスも全部、条件なしに際限なく相続することを単純承認と言います。
以下は単純承認とみなされます。
*限定承認や相続放棄をする前に、財産の全部または一部を処分した場合。
*限定承認や相続放棄をした後に、財産の全部または一部を隠蔽、消費などした場合。
*限定承認や相続放棄をせず3ヵ月の熟慮期間を経過した場合。
但し、葬儀の費用を相続財産から捻出することは単純承認の要件とはなりません。
限定承認
マイナス財産を相殺するプラス財産のみを引き継いで負債を返済し、返しきれない分は責任を負わない相続を限定承認と言います。
*限定承認を得るためには相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出ることが必要になります。
相続放棄
被相続人の財産を、全て引き継がないとする意思表示を相続放棄と言い、その場合初めから相続人ではなかったとみなされます。
*相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る。
*各相続人がそれぞれ単独で放棄できますが、相続の開始前に行うことは出来ません。
以上、相続するかしないか判断するのは3ヶ月以内です。