相続人が複数いる場合、遺された財産を分割し、相続人それぞれに分配せねばなりません。
その決め方や、進め方には4種類あります。
相続人が引き継ぐ遺産にはプラスの財産だけでなく、負債もあります。
親がした借金を残されるということもあるのです。
その時、相続をするかしないかを相続人が選択できる制度があります。
相続人が相続開始を知った日から3ヵ月を「熟慮期間」といい、この間相続の意思決定が出来ます。 続きを読む
被相続人の財産を相続する人は民法上では法定相続人です。
相続人は血族相続人(子・父母・祖父母・兄弟姉妹)と配偶者相続人(配偶者)です。
配偶者と子(代襲相続人・養子含む)以外の相続人は順位により、法定相続人になれない場合もあります。
法廷相続人以外の第三者に財産を残したい場合は、遺言書を遺す必要があります。
簡単にいうと死亡した人から遺産を受け継ぐ人が相続人になります。
人が亡くなったことにより、相続が開始されます。
行方不明で生死が分からない場合は「失踪宣告」により死亡が確定して相続が開始します。
相続財産の中にはその性格上、
国民感情への配慮、社会政策的な意味合いから課税しない非課税財産を定めています。
生命保険金は残された遺族の生活を考慮して、非課税枠が設けられています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
遺言は15歳以上で、意思を示すことが出来れば誰でも行うことが出来ます。
遺言は必ず本人が行い、本人が亡くなって効力を発揮します。
一定の方式の中で何を書いても自由ですが、法律上において遺言で出来ることは限られています。
遺産を分ける方法としては『現物分割』、『換価分割』、『代償分割』、『共有分割』の4つがあります。
土地はA相続人、お金はB相続人などと遺産をそのままの形で分けて相続する事。
各資産の所有者が明確になります。遺産分割の原則的な方法となります。
遺言書は、残す財産に関して生前に自分の考えを表現したもので、必ず本人が作成しなければならず、亡くなった後に効力を発揮します。
遺言は15歳以上で意思能力さえあれば誰もが作ることが出来ます。